2008-04-15 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
船員労働委員会は、船員保護を目的とする重要な組織ですが、当事者である船員を含めた十分な検討がないまま、専ら行政効率化の観点から、性急に廃止、移管を決めています。労働委員会、地方労働委員会に移管される集団的労使紛争調整について、海上労働の特殊性に基づき確立されてきた船員特有の法制、労使慣行などのルールに基づく適切で迅速な判断ができるか、心配の声が上がっています。
船員労働委員会は、船員保護を目的とする重要な組織ですが、当事者である船員を含めた十分な検討がないまま、専ら行政効率化の観点から、性急に廃止、移管を決めています。労働委員会、地方労働委員会に移管される集団的労使紛争調整について、海上労働の特殊性に基づき確立されてきた船員特有の法制、労使慣行などのルールに基づく適切で迅速な判断ができるか、心配の声が上がっています。
先ほど来申し上げますように、船員法というのはあくまでも船員保護の法律でございますから、その保護の法律に書いてある六十七条が反対に解釈されるということは許されることではないと思います。ですから、もし申告があれば、私は直ちに労務官を派遣いたしまして十分監督をするつもりでおります。
そこで、通達の件でございますが、通達について検討いたしますということを申しておりまして、それから十年ほどもたちますのに、今日までそのままになっておるのはまことに申しわけないと思うのでございますが、ただいまどういう通達を出して、そしてこの六十七条がオーバーに解釈されないように、あくまでも船員法は船員保護の立場に立って規定した法律でございますので、これは船長が判断する場合にはあくまでも客観的に是認される
最初にお答えいたしましたように、船員法全体が船員保護の法律でございますので、六十七条もこれによってどんなオーバータイムをやってもいいというふうに解釈すべきものではない。船長の判断というものは、船員の健康状態あるいはオーバータイムの継続の状態その他を十分見まして、仕事の緊要性との間の調整をとりながら船長は判断を下すべきものだ、こういうふうに考えます。
○丸居政府委員 それは、私はどんな場合でも六十七条でやれるということを申し上げるつもりはないのでございまして、けさほどから申し上げておりますように、船員法というのはあくまで船員保護の立場に立った法律でございますから、これは船長がそういうことを判断する場合は十分客観的な情勢を見て判断すべきものだというように厳格に考えるべきだということについては異存はございません。
それからまた、そういういったこととはちょっと離れまして、船員保護という観点からどのように考えるべきかということでございますが、これは、私ども従来ともLSTについては非常に男心を持っておりまして、特に最近起こりました二つの事故のような相当検討すべき事態というものは、今回初めて起こっておりまして、それまで数件事故はございますけれども、これはまあ普通船舶に乗り込むということに関連して起こるような事故、あるいはまた
そういう中で、LSTは外国船だ、だから船員法のいわゆる適用もないのだ、また反面旅券法についての手続も要らないのだというふうなことで、いわゆる船員保護という観点からいきましても、全く野放し状態、しかも戦場へ連れていかれる、戦場へ連れていかれて、たまに当たって死ぬその状況が明白でございませんけれども、おそらくそうだと思います。
船内の船員の設備でございますので、むしろこれは船員保護の面からいいまして、船員法の面から規定する方が適当ではないかということを考えたわけでございますけれども、設備に関する限り、やはり船舶検査官をしてこの設備の状態を点検せしめる、船舶検査の場合に十分これは検査させることの方が、実効を確保する上から見まして適当ではないかということで、法律的には船舶安全法の中でこの問題を取り入れてもらおうというふうに考えておるわけでございます
○久保委員 くどいようでありますが、船員保険が何のためにあるのかという問題からいって、この船員保護の立場に——もちろんあなたの方もそうなんですが、運輸省あるいは農林省が大体このワクできめようということになれば、あとは政府部内として保険財政の問題になるわけです。これはもちろん三省関係の問題でありますから、共同の作業としてこれは推進すべきだと思うのです。
むしろ今農林省がいわゆる除外すべきだというか、これはどうかと思うとおっしゃったようなことについても、先ほど私が申し上げた船員保護という立場から御検討をいただくということであろうかと思います。まあ時間もありませんから、それで……。 そこで、厚生省でありますが、船員保険課長がおいでになっておりますが、あなたの方がどうも一番問題のようであります。
私がわざわざお急ぎのところ、こうした時間を借りて申し上げた趣旨というのは、厚生省から、これが標準報酬改正に努力するという言葉をたびたび聞いているのですから、運輸省として、やはり船員保護にある立場から、格段のひとつ努力を願うことを要望しまして私の質問を終わりたいと思います。
いずれにいたしましても、船員保険法あるいは船員法の改正によりまして船員保護に支障を来さないように措置することにつきまして、厚生省当局とさらに打ち合せの上、検討を進めたいと思います。
この点は、いろいろの点について船員法において船員保護の措置を講じ、それぞれ適当な考慮が払われておる理由だと考えております。
これからはもう新しい船腹増強に応ずる需要並びに船員保護に応ずる需要、これらを補充して参らなければならぬ情勢になつて参りました。それで私どもとしては暮れの閣議で一応きめました船腹に即して、いろいろ数字も当つておりますし、それから現に職業安定所の窓口へ来ておる顕在失業者、あるいは終戰後やめてすつかりおかに上つておる従来船員の経歴を持つておる者、いわゆる免状持ちです。
しかもこの保險の成立を危うからしめるために船員保護等はできなくなるということを考えました際に、どうしてもこの際はやむを得ずこの保險料率の引上げに賛成せざるを得ないのであります。ことに先般御審議になりました健康保險におきましては一部負担の制度がございましたが、この保險にはその制度がないという点は非常にありがたいことと存ずるのであります。
この勅令は戰時中におきましては官廳事務を簡易化したものであり、又終戰後は輻湊しておりました 帰還輸送等のために、止むを得ずその存続を必要としたものでありましたが、現在ではその必要がないのみでなく、船員保護の完璧を期する上からも、速かにこれを廃止する必要があるのであります。
ところで、法案の内容を説明いたしまするが、船員保険法は船員に対しその疾病、負傷、廃疾、老齢、死亡等の事故に際し、その生活を保護するの目的を以て制定されたのでありまして、殊に本法と密接の関係にある船員法は、御承知のごとく去る九十二議会において、終戦後の新情勢に対処すべく改正されまして、その中には保険制度で裏附をすることを必要とする船員保護の充実という面も含まれておるのでありまして、右の船員法の改正に應
ここに本案の趣旨を簡單に説明いたしますと、船員保險法は、海上労務者たる船員に対し、その疾病、負傷、廢疾、老齢、死亡等の事故に際し、その生活を保護する趣旨をもつて制定せられたものでありまして、この法律と密接な関係にある船員法は、去る第九十二議会において、終戰後の新情勢に対処すべく改正され、そのその中には、保險制度で裏づけすることを必要とする船員保護の基準の確保という面も含まれておるのです。
殊に本法と密接な關係にある船員法は、御承知の通り、去る第九十二議會において、終戰後の新情勢に對處すべく改正せられまして、その中には保險制度で裏付けすることを必要とする船員保護の充實という面も含まれておるのでありまして、右の船員法の改正に應じまして、本法改正の措置を講ずる必要を生じたのであります。
殊に本法と密接なる關係にありまする船員法は、御承知のごとく去る第九十二議會におきまして、終戰後の新情勢に對處すべく改正されまして、その中には保險制度で裏づけすることを必要とする船員保護の充實という面も含まれておるのであります。右の船員法の改正に應じまして、本法改正の措置を講ずる必要も生じたのであります。